今回、何を求めている?
手順書の内容が公式報告書に出ているなら、原文も全部公開されているの?
そこは分けよう。報告書には、記事が引用した内容と県保有文書の意味内容・順序が一致するとの説明がある。でも、県保有文書の具体的な表現は省略されている。原文全文が公表済みとはいえないよ。
まず資料2と、二つの非公開決定の対象が同じ文書・版かを確かめたい。そのうえで、公表済みの内容に対応する部分にも、公開で新たな支障が生じるかを尋ねたんだね。
人第1953号-2のA-6、人第2007号-3の2-15。通知書では「庁内調査手順」、公式報告書の検討箇所では「調査実施手順書(3班体制)」に関する内容が扱われています。
記録をたどるための問い
項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。
1.報告書の資料2と、決定対象の文書は同じ?
確認できた記載・経過報告書は2024年3月25日付「庁内調査手順(資料2)」を対照資料とする。
求めていること同じ文書・版か、実物の標題は何か、別紙や添付を含む範囲が同じかを、公開可能な範囲で示すこと。
区別すること呼び名が似ているだけで、同一文書・同一範囲と断定しない。
2.公表された4点は、原文のどこに対応する?
確認できた記載・経過報告書には、同時刻の訪問開始、周囲への訪問目的の説明、録音の告知、不在時の待機という4点の意味内容が示されている。
求めていること各決定の対象文書のどの頁・項目等に対応するか。対応しない点があれば、その旨を示すこと。
区別すること4点は照合対象の要約。県保有文書の原文引用ではない。
3.原文を公開すると、何が新たに分かる?
確認できた記載・経過両決定は、人事管理に係る事務への支障を非公開理由に挙げている。
求めていること公表済み内容に加わる情報と、どの事務にどんな仕組みで生じる支障か。本件と将来の同種調査の支障を区別する。
区別すること報道されたことだけでは公開義務は決まらない。原文の表現や前後関係に未公表情報がある可能性は残る。
4.保護すべき部分を除いて公開できる?
確認できた記載・経過公式報告書は、県保有文書の具体的表現を省略している。
求めていること未公表の表現や個人との結び付きを保護し、対応する既存記載、標題、作成日、見出し等を区分できるか。
区別すること日時や見出しでも常に公開可能とは限らない。容易な区分と、残る情報の意味を確認する。
5.決定時に照合した? 再検討の結果は?
確認できた記載・経過報告書は両非公開決定より前に公表されている。
求めていること決定時に既公表範囲を考慮したか。再検討で公開可能とした場合、決定変更・交付に必要な手続は何か。
区別すること考慮しなかったと決めつけていない。照会を送っただけで決定が変更されたことにはならない。
守るべき情報と、手続の範囲
照会メールを送ったら、審査請求したことになる?
今回のメールは、県に説明や再検討をお願いする照会だよ。ここで扱う審査請求書の提出とは別の手続。回答を求めた日も、こちらが希望した日と、法律・条例の期限を区別する。
照会への返答を待つことと、決定に対して不服を申し立てる手続や期間の管理は別。返答がないだけで、県がこちらの見方を認めたとも、求める記録がないとも決められないね。
社会にとって、なぜ大切?
この照合が分かると、何が良くなるの?
行政自身が公表した内容と、同じ行政が非公開にした記録との関係が説明できる。守る必要がある範囲と、すでに公になった範囲を、第三者も理解しやすくなる。
「公表済みだから全部出せる」「調査資料だから全部出せない」とまとめず、各部分を確かめたいんだね。
送ったメールの要点
送信本文を公開用に要約したものです。原文引用や新たな送信文案ではありません。挨拶・署名・個別の連絡情報は除いています。
①文書・版の同一性、②既公表の4項目が対応する箇所、③公開で新たに生じる具体的支障、④部分公開の可否、⑤決定時の検討と再検討の結果を尋ねました。
公式報告書に示された4点は、各班が午前10時半に訪問を始めること、周囲には近くへ来たため立ち寄った旨を説明すること、事情聴取時に録音を告げること、不在なら待機することです。これは照合対象の意味内容の要約で、原文の再現ではありません。
保護すべき情報そのものは明かさずに、説明可能な範囲で回答をお願いします。再検討で公開可能な部分があれば、その手続も案内してください。既存の請求の取下げや、他の項目への異議の放棄を意味する照会ではありません。
根拠と関連資料
- 9月30日送信の「調査実施手順書(3班体制)の既公表部分と非公開決定の対応について」の本文と送信確認記録。
- 県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会・第1段階調査報告書(2025年5月13日公表、本文10〜11頁)。
- 人第1953号-2、人第2007号-3の公開台帳。
- 人第1953号-2は2026年9月4日付、人第2007号-3は9月14日付。正式な審査請求をしたという記録とは区別。
照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。