今回、何を求めている?
これは、職員のメールの中身を全部読みたいという話?
中心は、公用メールの検索をいつ、どの範囲で、どう実施したかという作業記録と、その依頼・保存の記録だよ。私生活やメール本文を無限定に公開させるためではない。
1944号には、同じ番号で別の公開決定もある。それにより交付された一般的な規程と、今回争う非公開決定は区別しているよ。
デ改第1944号・第1945号の非公開決定(2026年9月10日付)のうち、電子メールの作業記録・依頼文書等・管理者アクセス記録等に関する指定部分。
対象外:1944号(1)・(4)と、1945号の公用パソコン内データに係る不存在部分は、今回の取消請求に含めていません。検索と管理者ログを同じ記録として扱っていません。
記録をたどるための問い
項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。
1.二つの決定は、同じ作業を扱う?
確認できた記載・経過1944号(3)、1945号(1)の電子メールに係る作業記録と(2)は非公開。
求めていること対象文書の名称・分量・形式と、二つの決定の重複関係を確認する。
区別することどの情報が実際に書かれているかは、全部非公開の記録を読むまで分からない。
2.作業の範囲だけでも公開できる?
確認できた記載・経過請求では、実施日、対象期間・アカウント数、検索条件や対象範囲、実施者、作業結果等が分かる記録を求めた。
求めていること実際に記載がある範囲で、日付、数、検索条件の種類、提出の事実などを、非公開情報から分けられるか。
区別すること具体的な検索語、対象者の特定、調査手法への支障は別に考える。新しい集計表の作成を求めるものではない。
3.依頼が「ない」のは、未作成か廃棄か?
確認できた記載・経過依頼文書等は、組織的に作成・取得していないか、1年未満の保存期間が満了して廃棄したため保有していないという理由。
求めていることどこを探し、どの職員・媒体を確認したか。廃棄なら分類、保存期間、時期や根拠がどうなっていたか。
区別すること作成・保存すべきだったかと、今も保有するかは別の問題。現存を断定しない。
4.バックアップがないなら、元のログは?
確認できた記載・経過1944号(5)は、システムに一時的に記録されるログのバックアップを取得していないため、保有していないという判断。
求めていること元のシステム、別媒体、保存期間・上書き、受託事業者との管理・取得権限などを確認する。
区別すること業者が持つ記録が自動的に県の公文書になるとはいわない。保存規程があるだけで、現在も残るとはいえない。
5.すでに公表した説明との関係は?
確認できた記載・経過知事会見と県議会報告書には、公用メール調査の指示・結果報告などの説明がある。
求めていること公表内容と一致する記載と、新たに明らかになる情報を分けて、支障と部分公開の可否を審査する。
区別すること会見で説明したことは、それだけで全作業の正確な日時・人数等を証明しない。公表済みなら全文公開ともいえない。
守るべき情報と、手続の範囲
調査の資料なら、全部見せてもらうの?
個人の私生活、情報提供者や協力者が分かる情報、将来の調査への具体的な支障も考えるよ。名前を消しても、ほかの情報との組合せで個人が分かる場合がある。
そのうえで、既存の記載を分けて公開できるかを審査してもらう。条例6・7条による公開の判断と、8条の公益上の理由による裁量的な公開の検討は分けている。公益性があれば当然に全面公開、という主張ではないよ。
社会にとって、なぜ大切?
仕事のメールを調べる手続も、市民に関係するの?
どんな範囲の調査を、どんな手順で行ったかを後から検証できることは、行政の説明責任にも、調査される職員や協力者の権利にも関わるよ。
調査に必要な秘密を守りながら、実施範囲や記録管理を確かめたい。調査が適正だったと裏付けることにも、改善点を見つけることにも意味があるね。
根拠と関連資料
- 9月29日付審査請求書・第3〜5。作業記録と不存在部分の対象範囲を区別して解説。
- 公開台帳:デ改第1944号の公開・非公開決定、定型文書請求のデ改第1945号。
- 兵庫県の審査請求案内、公文書等の管理に関する条例(4条等)。
- 経過:9月30日の郵便引受を確認。10月1日までの確認記録では、配達完了・県の正式受付は未確認。
照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。
人事課側の記録を対象とする審査請求と併せて読む。