県が決定する期間
原則15日
県条例は、公開請求があった日から起算。補正に要した日数は算入しない。
正当な理由がある延長は請求日から60日を限度とし、補正日数を加える。著しく大量な文書には12条の特例がある。いずれも通知の根拠・理由・新しい期限を確認。
ふたば・ことり・みかんと読む · 手続の始め方
文書を見たい。決定を見直してほしい。
公文書公開請求・審査請求・訴訟で、
何ができて、何を準備するのか。
兵庫県の知事等に対する公文書公開を中心とした一般案内です。確認日:2026年10月1日。会話は説明のための創作です。国・他の自治体・県議会・本人の個人情報開示では、制度や窓口が異なります。
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何かおかしいと感じたら、最初から裁判をしないといけないの?
まず、記録を入手したいのか、説明を聞きたいのか、公開しない決定を争いたいのかを分けよう。目的に合う手続を選べるよ。
審査請求をしないで取消訴訟を起こせる場合もある。ここで扱う県の情報公開決定は、必ず三段階を順番に進む一本道ではないんだね。
目的を選ぶと、準備することと読む場所を案内します。下の本文は、選択しなくても読めます。
根拠・手続の確認:行政事件訴訟法(厚生労働省法令データベース) / 兵庫県・審査請求の案内と記載例。行政事件訴訟法8条。決定がない場合は、下の「説明・処理状況」の項目も参照。
01 · 記録を求める
「どうしてそう判断したの?」と請求書に書けばいい?
公開請求の対象は、役所が保有している公文書だよ。知りたいことを、判断の根拠が書かれた決裁、会議記録、メール、添付資料などに結び付けよう。新しい説明文を作ってもらう依頼は、照会として分ける。
対象文書の書き方の例 · 架空の事例
令和○年○月から○月までに、○○課が○○事業の実施を決定する際に作成・取得した、判断の根拠と経過が分かる決裁文書及びその添付資料。正式な名称は問わない。個人情報等の非公開情報が含まれる場合は、これを区分した部分公開を希望する。
これは対象の書き方を考える例です。提出用の完成した請求書ではありません。自分の対象と期間に合わせて書き直します。
誰でも請求できるよ。詳しい名前が分からなくても、まず窓口と対象を確かめよう。電話で相談しただけで提出したことにはならないから、正式な請求の控えを残そうね。
根拠・手続の確認:兵庫県・公文書の公開の手続 / 兵庫県・公開請求書の様式。県情報公開条例1・4・5条。警察・公安委員会等は専用窓口、県議会は別の条例による。
国の行政機関には国の情報公開法、自治体にはそれぞれの条例がある。兵庫県の15日という決定期間や料金を、他の機関にもそのまま当てはめない。
県議会の文書は兵庫県議会・情報公開制度、自分について保有されている個人情報は兵庫県・自己の個人情報の開示請求へ。本人開示は本人確認を伴う別制度で、公文書公開請求と区別する。
02 · 結果を読む
公開決定の通知が届いたら、資料も全部そろったということ?
通知は「何をどこまで公開するか」の決定。資料を実際に受け取る交付とは別だよ。決定番号・決定日・決定を知った日・非公開理由・不服申立ての案内を先に記録しよう。
どの文書の、どの箇所に、どの条項が当てられたか。個人情報や事務への支障と、残せる判断過程を分けて読む。
何を対象として、どの部署・媒体を探した結果なのか。未作成・未取得・廃棄などの説明と、関連資料にある記載を照合する。
文書の存否を答えること自体が非公開情報になる場合の「存否応答拒否」もある。これを、文書がないと確認されたことと混同しない。
黒塗りがあるだけで違法とはいえない。名前を消しても個人が分かることもある。そのうえで、容易に分けられる有意な部分を公開できないかを確かめるんだね。
根拠・手続の確認:兵庫県・公文書の公開の手続 / 兵庫県・公文書公開システムによる交付。県情報公開条例6〜10・14・33条。
県の案内では閲覧は無料。白黒コピーはA3まで1枚10円、郵送費は別。公開システムでは、紙文書の電子化・交付は1件200円に1面10円を加えた額、電磁的記録の複製物は1件200円とされる。
「電子だから無料」とは限らない。件数の数え方、対象の媒体、支払方法を担当課に確認してから納付する。兵庫県・公文書の公開の手続と兵庫県・公文書公開システムによる交付を参照。
03 · 行政に見直しを求める
「納得できません」という気持ちを書けば、審査してくれる?
気持ちの背景も大切だけれど、書面の中心はどの決定の、どの部分を、なぜ取り消し・変更すべきか。非公開の判断と、文書を保有していないという判断では、確認する点も違うよ。審査請求では、違法な処分だけでなく、不当な処分の見直しも求められる。
氏名又は名称・住所又は居所/対象処分の内容/処分を知った年月日/趣旨と理由/教示の有無・内容/審査請求の年月日。代理人による場合などは追加事項も必要。
知事の決定なら、審査庁は知事。原則として審議会に諮問され、審議会が答申した後、知事が裁決するよ。審議会の答申と、裁決は別なんだ。
根拠・手続の確認:兵庫県・審査請求の案内と記載例 / 行政不服審査法(厚生労働省法令データベース)。行政不服審査法1・18・19・21条。県条例16条の4・17条以下。
「記録すべきだった」と「実際に保有している」、「公開してほしい」と「法律上公開すべき」を分けて書く。
意見書・資料を提出し、申立てにより口頭で意見を述べる機会を求められる(県条例21・22条)。提出された意見書等の閲覧・写しの交付にも規定がある(24条)。
審議会は非公開文書の提示を受けて内容を調べられるが、その文書が請求人にも当然に見せられるわけではない(20条)。補充書は元の審査請求との対応を明記し、審議会等の提出期限に合わせる。
04 · 裁判所に判断を求める
裁判になれば、県の説明の真相が全部分かる?
ここで中心になるのは、特定の非公開決定などの違法性を争う取消訴訟だよ。裁判所に、県の活動全体を調べ直してもらう一般的な質問制度ではない。公開決定の義務付けまで求めるかは、別の要件も確認する。
勝訴しても、理由の不備を直す再処分になる場合がある。取消判決と、直ちに全資料が交付されることは同じではないんだね。
根拠・手続の確認:行政事件訴訟法(厚生労働省法令データベース) / 裁判所・民事事件Q&A。行政事件訴訟法8〜14・33・37条の3。裁決自体の取消しと、元の非公開決定の取消しも区別(10条2項)。
2026年5月21日以後に提起する民事・行政訴訟では、裁判所のmintsによる電子申立てが可能になった。委任を受けた弁護士等の訴訟代理人は原則として電子提出が義務。義務のない本人は紙による提出もできる。
アカウント登録・本人確認・提出形式を早めに確認する。海外在住なら送達先、本人確認、期日への参加方法も相談する。オンライン申立てができることと、全ての期日に海外から参加できることは別。
根拠・手続の確認:裁判所・民事裁判手続のデジタル化 / 裁判所・民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引。準備の手引は民事・行政訴訟を対象として明示。
裁判所に納める申立手数料等と、弁護士に支払う相談料・着手金・報酬・実費を分けて見積もる。手数料は求める請求の内容や数、提出方法等を踏まえて確認する。
2026年5月の制度変更前の「印紙と郵便切手」の案内を、新規提訴にそのまま当てはめない。裁判所・手数料と申立書提出先と神戸地方裁判所・手続案内で最新の案内を確認する。
費用の支払が難しい場合は、要件に応じて訴訟救助や法テラスの民事法律扶助が検討対象になる。無料や立替えが必ず使えるわけではない。裁判所・民事事件Q&Aを参照。
元の請求の範囲、通知の理由、公開された一部、議事録・目録・決裁への引用などを対応させる。「中身が見えないから不正」と決めず、対象文書の特定、保有の有無、適用条項、部分公開の可能性を具体化する。
義務付け訴訟には取消訴訟等との併合や、本案の要件がある。出訴期間を過ぎた取消訴訟を、義務付けだけで置き換えられるとは考えない。弁護士には不利な通知・裁決や日付も省かずに見せる。
大切な分岐 · 期間を分ける
県の返事や資料が届くまで待っていれば、争う期限も止まる?
公開の決定をする期間と、こちらが不服を申し立てる期間は別。任意の照会・納付・資料の交付待ちだけでは、通常、審査請求や出訴の期間は止まらないよ。
県が決定する期間
県条例は、公開請求があった日から起算。補正に要した日数は算入しない。
正当な理由がある延長は請求日から60日を限度とし、補正日数を加える。著しく大量な文書には12条の特例がある。いずれも通知の根拠・理由・新しい期限を確認。
処分への審査請求
処分があったことを知った日の翌日から起算。加えて、処分日の翌日から1年という上限もある。
二つの期間の両方を確認する。正当な理由の例外はあるが、例外を当てにして待たない。
取消訴訟の提起
処分があったことを知った日を基準とする6か月と、処分日から1年を確認する。
適法な審査請求をした場合は、原則として裁決を知った日から6か月・裁決日から1年という別の計算になる。正当な理由の例外もある。
まず「通知書に書かれた決定日」「届いた日」「本人や代理人が決定を知った経過」「資料を受け取った日」を分けて残そう。3か月を90日、6か月を180日と置き換えないでね。
正確な満了日は、初日・末日、休日、通知の方法、代理受領、審査請求の適法性などを踏まえて確認します。このページは個別の満了日を計算しません。通知書の教示を読み、期限が迫る場合は照会の回答を待たずに専門家へ相談してください。
根拠・手続の確認:兵庫県・公文書の公開の手続 / 行政不服審査法(厚生労働省法令データベース) / 行政事件訴訟法(厚生労働省法令データベース)。県条例11・12条、行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条。
審査請求書を郵便・法定の信書便で提出した場合、行政不服審査法18条3項は送付日数を期間に算入しない。封入した最終版と差出記録を残し、到達も確認する。印刷やコンビニでの受取りだけでは、郵便の差出しではない。
訴訟の期間に同じ扱いがあると思い込まない。裁判所への提出・受付を確認し、電子申立ては保存や下書きではなく提出完了の記録まで残す。締切直前の郵送・システム登録開始を避ける。
別の公開請求に対する新決定は、通常、古い決定とは別の処分として管理する。新しい請求や照会だけで、古い決定の取消しを求める期間が復活するわけではない。
資料を得ることが目的なのか、古い決定の違法性も争いたいのかを分ける。新決定が旧決定の変更に当たるかなど、個別の法的関係は通知と請求書を並べて確認する。
もうひとつの入口
文書だけでは分からないことは、どう聞けばいい?
根拠となる発言や資料の頁を示して、何を確認したいかを短く分けて尋ねよう。「どの文書のどの記載を根拠としたか」「この日付は何を意味するか」のように、答えられる形にする。
照会を組み立てる4点
任意の回答希望日と、法令の期限は区別するよ。メールの照会を送っただけでは、正式な公開請求や審査請求をしたことにならない。
まず担当、受付日、補正・延長の有無、決定・発送済みかを確認する。通知が手元にないことだけで、まだ決定していないとは断定しない。
法令に基づく申請から相当の期間が経過しても処分がない場合には、不作為についての審査請求が検討対象になる(行政不服審査法3条)。処分に対する「知った日から3か月」の説明とは区別する。
県条例11条3項・12条3項には、所定の期限までに決定がない場合に非公開決定があったとみなせる仕組みもある。延長・大量請求の特例を確認し、どの手続を選ぶか相談する。訴訟には不作為の違法確認や義務付けという別の構成がある(行政事件訴訟法3・37・37条の3)。
根拠・手続の確認:行政不服審査法(厚生労働省法令データベース) / 兵庫県・公文書の公開の手続 / 行政事件訴訟法(厚生労働省法令データベース)。
READY
相談の前に、全部の法律を勉強しておかないとだめ?
まずは通知と経過が分かる資料をそろえよう。知りたいことと、求める結果が一枚で伝わると、相談も進めやすくなる。
0 / 7項目を確認。このチェックは画面上の確認用で、提出や保存は行いません。
相談では、期限が近い決定から見せよう。裁判所の窓口には提出・費用等の手続を、弁護士には法的な見通しや訴えの組立てを相談すると、役割が整理できるね。
記録がたどれると、行政の判断を確かめ、誤解を解き、必要な改善を具体的に話し合える。判断が適切だったと確認できることにも価値がある。個人や調査協力者を守りながら、その検証に必要な範囲を求める。
この意義は本サイトの考え方です。県条例前文の「知る権利」や説明責務という趣旨と、各文書を公開すべきかの具体的な条文要件を区別します。
法令・窓口・料金・提出方法は更新されます。提出時には公式案内と通知書の教示を確認し、個別の期限や訴えの組立ては弁護士等に相談してください。
県条例の現行本文は、県の公開手続案内末尾の「兵庫県法規集」から確認できます。行政不服審査法・行政事件訴訟法はe-Gov法令検索にも掲載されています。