今回、何を求めている?
「記録がない」と「記録はあるけれど見せられない」は、違うんだよね?
そう。人第1605号では、文書の入手や3月21日の協議に関する8項目が、作成していないため保有していないとされた。人第1711号-2では、証拠・聴取・検討の記録などが非公開で、人事当局の文書入手の記録は非保有とされたんだ。
だから、きちんと探したのか、何を非公開にしたのか、公開できる部分はないかを見直してもらう。補充書で対象を整理し、人第1711号本体の個人情報の黒塗りは、今回の取消しの対象にしていないよ。
人第1605号(2026年7月1日付)・人第1711号-2(7月17日付)。9月1日付審査請求書を、9月25日付補充書で補っています。
補充書には、原書と一体で扱うこと、受領・受付・補正要否・諮問状況を確認する別紙も付けています。これを新しい審査請求として説明しているわけではありません。
記録をたどるための問い
項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。
1.「記録がない」は、どこまで探した結果?
確認できた記載・経過1605号の8項目と1711号-2のD-1は、作成していないため保有していないという判断。
求めていること入手・受領・協議を記録した既存のメモ、メール、決裁添付なども、請求の範囲に即して探索したか。
区別すること独立した文書がないことと、ほかの文書にも該当記載がないことは違う。記録が必ずあるとは断定しない。
2.どの請求に、どの文書が対応する?
確認できた記載・経過1711号-2には、証拠、裏付け資料と入手経緯、本人聴取、PC調査の同意、弁護士の検討、委員会・量定の記録が含まれる。
求めていること請求項目と実際の文書・箇所を対応させ、議会に提出された資料との重複や漏れも確認する。
区別すること議会への提出と一般への公開は別。入手経緯を含むA-2と、入手記録が非保有とされたD-1も、対象が違う可能性がある。
3.内容の違う情報に、同じ支障がある?
確認できた記載・経過1711号-2の非公開項目には、人事管理事務への支障という理由が示されている。
求めていること収集資料、供述、同意、証拠評価、委員会審議、量定検討を分けて、どの情報がどんな支障を生むかを審査する。
区別すること処分が終わったことだけで、将来の調査への支障が消えるとはいわない。
4.残せる部分を公開できる?
確認できた記載・経過公開された決裁資料と記者レク記録には、本人の認否に関係する説明がある。
求めていること認めた行為、評価、時点を区別し、既存の質問・応答や判断過程を保護すべき情報から区分できるかを検討する。
区別すること異なる記載を直ちに矛盾とは決めない。本人の認否の範囲や前後の文脈は未確認。
5.公開の公益をどう考える?
確認できた記載・経過行政が公表した判断を支える記録を、市民がたどりにくい部分が残る。
求めていること認定根拠の検証、名誉・信用、行政への信頼という利益と、公開による具体的な支障を検討する。
区別すること公益上の公開は条例8条の要件に即した検討。公益性だけで全面公開義務が生じるわけではない。
6.決定理由は、判断を理解できる説明か?
確認できた記載・経過通知書では、性質の異なる複数項目に共通する非公開理由が使われている。
求めていること原処分時の理由付記と、後から加えられた説明を区別して十分性を審査する。
区別することこちらの全質問に逐一回答がないことだけを、決定の取消理由にするものではない。
守るべき情報と、手続の範囲
調査の資料なら、全部見せてもらうの?
個人の私生活、情報提供者や協力者が分かる情報、将来の調査への具体的な支障も考えるよ。名前を消しても、ほかの情報との組合せで個人が分かる場合がある。
そのうえで、既存の記載を分けて公開できるかを審査してもらう。条例6・7条による公開の判断と、8条の公益上の理由による裁量的な公開の検討は分けている。公益性があれば当然に全面公開、という主張ではないよ。
社会にとって、なぜ大切?
文書の名前を知るだけで、意味があるの?
入手、調査、本人への質問、証拠評価、決定がどうつながったかをたどれることが大事。記録がつながれば、判断を裏付けたり、読み違いを正したりできる。
説明を受けた第三者が、確かめた事実と推測を分けて考えられるようにする。その利益を主張しているのであって、不正があったと先に決めているわけではないよ。
根拠と関連資料
- 9月25日付理由補充書・第1〜4。原書の主張の整理・訂正を含めた現在の主張として解説。
- 公開台帳:人第1605号の8項目、人第1711号・1711号-2。
- 兵庫県:公開決定等に対する審査請求の案内。
- 経過:原書は配達確認済み。補充書は9月30日の郵便引受を確認。10月1日までの確認記録では、補充書の配達完了・県の正式受付や事件番号は未確認。
照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。