ふたば・ことり・みかんと読む · 審査請求・補充書

入手から判断まで、
記録はどうつながる?

知事の文書入手、調査資料、聴取と判断のつながりを確かめる審査請求。

ふたばことりみかん

原書は配達確認済み/補充書は発送確認済み

2026年10月1日までに確認した記録に基づく解説です。3人の会話は創作で、県・関係者の実際の発言ではありません。資料の記載、請求人の主張、未確認事項を分けて説明します。

今回、何を求めている?

ふたば

「記録がない」と「記録はあるけれど見せられない」は、違うんだよね?

ことり

そう。人第1605号では、文書の入手や3月21日の協議に関する8項目が、作成していないため保有していないとされた。人第1711号-2では、証拠・聴取・検討の記録などが非公開で、人事当局の文書入手の記録は非保有とされたんだ。

みかん

だから、きちんと探したのか、何を非公開にしたのか、公開できる部分はないかを見直してもらう。補充書で対象を整理し、人第1711号本体の個人情報の黒塗りは、今回の取消しの対象にしていないよ。

対象

人第1605号(2026年7月1日付)・人第1711号-2(7月17日付)。9月1日付審査請求書を、9月25日付補充書で補っています。

補充書には、原書と一体で扱うこと、受領・受付・補正要否・諮問状況を確認する別紙も付けています。これを新しい審査請求として説明しているわけではありません。

記録をたどるための問い

項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。

1.「記録がない」は、どこまで探した結果?

確認できた記載・経過1605号の8項目と1711号-2のD-1は、作成していないため保有していないという判断。

求めていること入手・受領・協議を記録した既存のメモ、メール、決裁添付なども、請求の範囲に即して探索したか。

区別すること独立した文書がないことと、ほかの文書にも該当記載がないことは違う。記録が必ずあるとは断定しない。

2.どの請求に、どの文書が対応する?

確認できた記載・経過1711号-2には、証拠、裏付け資料と入手経緯、本人聴取、PC調査の同意、弁護士の検討、委員会・量定の記録が含まれる。

求めていること請求項目と実際の文書・箇所を対応させ、議会に提出された資料との重複や漏れも確認する。

区別すること議会への提出と一般への公開は別。入手経緯を含むA-2と、入手記録が非保有とされたD-1も、対象が違う可能性がある。

3.内容の違う情報に、同じ支障がある?

確認できた記載・経過1711号-2の非公開項目には、人事管理事務への支障という理由が示されている。

求めていること収集資料、供述、同意、証拠評価、委員会審議、量定検討を分けて、どの情報がどんな支障を生むかを審査する。

区別すること処分が終わったことだけで、将来の調査への支障が消えるとはいわない。

4.残せる部分を公開できる?

確認できた記載・経過公開された決裁資料と記者レク記録には、本人の認否に関係する説明がある。

求めていること認めた行為、評価、時点を区別し、既存の質問・応答や判断過程を保護すべき情報から区分できるかを検討する。

区別すること異なる記載を直ちに矛盾とは決めない。本人の認否の範囲や前後の文脈は未確認。

5.公開の公益をどう考える?

確認できた記載・経過行政が公表した判断を支える記録を、市民がたどりにくい部分が残る。

求めていること認定根拠の検証、名誉・信用、行政への信頼という利益と、公開による具体的な支障を検討する。

区別すること公益上の公開は条例8条の要件に即した検討。公益性だけで全面公開義務が生じるわけではない。

6.決定理由は、判断を理解できる説明か?

確認できた記載・経過通知書では、性質の異なる複数項目に共通する非公開理由が使われている。

求めていること原処分時の理由付記と、後から加えられた説明を区別して十分性を審査する。

区別することこちらの全質問に逐一回答がないことだけを、決定の取消理由にするものではない。

守るべき情報と、手続の範囲

ふたば

調査の資料なら、全部見せてもらうの?

みかん

個人の私生活、情報提供者や協力者が分かる情報、将来の調査への具体的な支障も考えるよ。名前を消しても、ほかの情報との組合せで個人が分かる場合がある。

ことり

そのうえで、既存の記載を分けて公開できるかを審査してもらう。条例6・7条による公開の判断と、8条の公益上の理由による裁量的な公開の検討は分けている。公益性があれば当然に全面公開、という主張ではないよ。

社会にとって、なぜ大切?

ふたば

文書の名前を知るだけで、意味があるの?

ことり

入手、調査、本人への質問、証拠評価、決定がどうつながったかをたどれることが大事。記録がつながれば、判断を裏付けたり、読み違いを正したりできる。

みかん

説明を受けた第三者が、確かめた事実と推測を分けて考えられるようにする。その利益を主張しているのであって、不正があったと先に決めているわけではないよ。

根拠と関連資料

照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。

認定の根拠をさらに具体化する1979号系の解説へ。