ふたば・ことり・みかんと読む · 審査請求

「3月12日」「10者」は、
何を根拠に?

送付日・郵送方法・件数・本人の認否と、県の判断を支える記録を対応させる。

ふたばことりみかん

書面完成/未提出

2026年10月1日までに確認した記録に基づく解説です。3人の会話は創作で、県・関係者の実際の発言ではありません。資料の記載、請求人の主張、未確認事項を分けて説明します。

今回、何を求めている?

ふたば

県が認定した日付や人数について、何を確かめたいの?

ことり

県が、文書をいつ、どこへ、どんな方法で送ったと、何を根拠に判断したかを記録でたどりたい。非公開部分と非保有とされた項目について、特定・探索・公開の判断を見直してもらう。

みかん

この書面はまだ提出していない。知りたいことを質問にしただけでなく、どの公開請求のどの判断を争うかを明記した最終版なんだね。

対象

人第1979号・人第1979号-2(2026年9月14日付)。10月1日に確認した交付資料4点・15頁を踏まえた最終版。

項目1-3の本人への通知文書については、県が別途通知するとした後続の通知を確認できていません。今回確認した決裁資料の交付とは分けて扱っています。

記録をたどるための問い

項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。

1.「計10者」と「10人」は、何を数えた?

確認できた記載・経過関係4・1頁には「配布先:計10者」、同3頁の弁護士意見欄には「10人」とある。

求めていること人・機関・宛先・発送通数の別、数え方、照会数・回答数・受領確認数と根拠記録の対応。

区別すること言葉の違いだけで矛盾とはいわない。弁護士意見は、前提事実が独立に検証された証明とは区別する。

2.「本人も認めている」は、何を認めた?

確認できた記載・経過関係3・2頁の退職承認取消しに関する文書に、その記載がある。

求めていること作成・配布・郵送・日付・送付先数のどこまでを、どの質問と回答から認めたと整理したか。

区別することこの一文から、3月12日・郵送・10者への送付の全てを本人が認めたとは読まない。

3.3月12日は、送付日を示すの?

確認できた記載・経過関係3・2頁の3月12日は人第2468号の文書日付。同3頁では決裁日として記録されている。処分説明書の該当理由は「令和6年3月」。

求めていること送付日を3月12日、方法を郵送と認定した既存文書と、その箇所を確認する。

区別すること文書日付や決裁日を投函日と取り違えない。封筒が非保有でも、郵送の認定が誤りとは限らない。

4.聴取・弁護士意見・決裁は、どんな順序?

確認できた記載・経過取消しに係る決裁は3月26日、懲戒処分の決裁は5月2日、処分説明書の処分年月日は5月7日。いずれも2024年。

求めていること聴取や相談・回答はいつ行われ、各判断の時点でどの資料が使われていたか。

区別すること資料の項目順を実際の出来事の順序とは扱わない。後付けがあったとも断定しない。

5.何を守り、どの判断過程を公開できる?

確認できた記載・経過事情聴取等には黒塗りがあり、件数や弁護士意見には公開部分がある。

求めていること個人を特定する情報等を除いて、確認方法・数の意味・資料と判断の対応を示す既存記載を区分できるか。

区別すること非公開部分に根拠があるとも、根拠がないとも断定しない。日時や数でも個人を推測できる場合は保護を検討する。

守るべき情報と、手続の範囲

ふたば

調査の資料なら、全部見せてもらうの?

みかん

個人の私生活、情報提供者や協力者が分かる情報、将来の調査への具体的な支障も考えるよ。名前を消しても、ほかの情報との組合せで個人が分かる場合がある。

ことり

そのうえで、既存の記載を分けて公開できるかを審査してもらう。条例6・7条による公開の判断と、8条の公益上の理由による裁量的な公開の検討は分けている。公益性があれば当然に全面公開、という主張ではないよ。

社会にとって、なぜ大切?

ふたば

根拠が分かると、誰のためになる?

みかん

本人が認めた範囲と県の推認が混ざると、関係者への過大な非難や、県・職員への根拠のない疑いを正しにくい。説明は、当事者の名誉と適切に働いた職員の信用の両方に関わるよ。

ことり

記録に基づく説明は、県の判断を裏付けることにも、記録を超えた受け止めを正すことにも役立つ。公平な手続や県政の点検・改善につながる利益を主張している。被害や萎縮が実際に起きたと実証したわけではないよ。

根拠と関連資料

照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。

3月12日・郵送について、先に送った照会メールと併せて読む。