今回、何を求めている?
県が認定した日付や人数について、何を確かめたいの?
県が、文書をいつ、どこへ、どんな方法で送ったと、何を根拠に判断したかを記録でたどりたい。非公開部分と非保有とされた項目について、特定・探索・公開の判断を見直してもらう。
この書面はまだ提出していない。知りたいことを質問にしただけでなく、どの公開請求のどの判断を争うかを明記した最終版なんだね。
人第1979号・人第1979号-2(2026年9月14日付)。10月1日に確認した交付資料4点・15頁を踏まえた最終版。
項目1-3の本人への通知文書については、県が別途通知するとした後続の通知を確認できていません。今回確認した決裁資料の交付とは分けて扱っています。
記録をたどるための問い
項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。
1.「計10者」と「10人」は、何を数えた?
確認できた記載・経過関係4・1頁には「配布先:計10者」、同3頁の弁護士意見欄には「10人」とある。
求めていること人・機関・宛先・発送通数の別、数え方、照会数・回答数・受領確認数と根拠記録の対応。
区別すること言葉の違いだけで矛盾とはいわない。弁護士意見は、前提事実が独立に検証された証明とは区別する。
2.「本人も認めている」は、何を認めた?
確認できた記載・経過関係3・2頁の退職承認取消しに関する文書に、その記載がある。
求めていること作成・配布・郵送・日付・送付先数のどこまでを、どの質問と回答から認めたと整理したか。
区別することこの一文から、3月12日・郵送・10者への送付の全てを本人が認めたとは読まない。
3.3月12日は、送付日を示すの?
確認できた記載・経過関係3・2頁の3月12日は人第2468号の文書日付。同3頁では決裁日として記録されている。処分説明書の該当理由は「令和6年3月」。
求めていること送付日を3月12日、方法を郵送と認定した既存文書と、その箇所を確認する。
区別すること文書日付や決裁日を投函日と取り違えない。封筒が非保有でも、郵送の認定が誤りとは限らない。
4.聴取・弁護士意見・決裁は、どんな順序?
確認できた記載・経過取消しに係る決裁は3月26日、懲戒処分の決裁は5月2日、処分説明書の処分年月日は5月7日。いずれも2024年。
求めていること聴取や相談・回答はいつ行われ、各判断の時点でどの資料が使われていたか。
区別すること資料の項目順を実際の出来事の順序とは扱わない。後付けがあったとも断定しない。
5.何を守り、どの判断過程を公開できる?
確認できた記載・経過事情聴取等には黒塗りがあり、件数や弁護士意見には公開部分がある。
求めていること個人を特定する情報等を除いて、確認方法・数の意味・資料と判断の対応を示す既存記載を区分できるか。
区別すること非公開部分に根拠があるとも、根拠がないとも断定しない。日時や数でも個人を推測できる場合は保護を検討する。
守るべき情報と、手続の範囲
調査の資料なら、全部見せてもらうの?
個人の私生活、情報提供者や協力者が分かる情報、将来の調査への具体的な支障も考えるよ。名前を消しても、ほかの情報との組合せで個人が分かる場合がある。
そのうえで、既存の記載を分けて公開できるかを審査してもらう。条例6・7条による公開の判断と、8条の公益上の理由による裁量的な公開の検討は分けている。公益性があれば当然に全面公開、という主張ではないよ。
社会にとって、なぜ大切?
根拠が分かると、誰のためになる?
本人が認めた範囲と県の推認が混ざると、関係者への過大な非難や、県・職員への根拠のない疑いを正しにくい。説明は、当事者の名誉と適切に働いた職員の信用の両方に関わるよ。
記録に基づく説明は、県の判断を裏付けることにも、記録を超えた受け止めを正すことにも役立つ。公平な手続や県政の点検・改善につながる利益を主張している。被害や萎縮が実際に起きたと実証したわけではないよ。
根拠と関連資料
- 10月1日最終版審査請求書・第5の2〜9、第6。対象は情報公開の決定で、懲戒処分自体の取消しではない。
- 交付資料:人第1979号関係1(処分説明書)1頁、関係2(懲戒決裁等)6頁、関係3(退職発令に係る決裁等)4頁、関係4「職員の職務専念義務違反等について」4頁。
- 公開台帳:決定と交付資料の要旨。
- 兵庫県の審査請求案内。
照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。
3月12日・郵送について、先に送った照会メールと併せて読む。