今回、何を求めている?
公開請求や審査請求とは別に、なぜメールも送ったの?
文書の公開を求める手続に加えて、県自身にどの意味で、どんな根拠をもとに説明したのかを尋ねるためだよ。個人名や情報提供者を明らかにすることが目的ではない。
新しい資料を受け取るだけでは、どの記載が何の根拠なのか分からない場合もある。日付の意味、確認方法、判断時点と記録の対応を説明してほしい、という照会だね。
人事課人事班宛て。人第1896号の記者レク記録にある説明を起点に、人第1010号-2・人第1979号等の対象文書との関係を尋ねました。
記録をたどるための問い
項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。
1.3月12日は、何の日付?
確認できた記載・経過記者レク記録には、3月12日に文書を郵送で配布した旨の説明がある。
求めていること文書に書かれた日、作成日、差出日、受領日のどれを指すか。差出日なら、文書の日付等と区別して確認したか。
区別すること公表された説明があることと、実際の差出日を確認できたことは別。
2.日付と郵送方法の根拠は?
確認できた記載・経過県の説明に「日付」と「郵送」が含まれている。
求めていること本人の説明、受領側への確認、封筒・消印、電子記録等のうち、何をどの方法で確認したか。直接確認と推認も区別する。
区別すること作成・配布一般を認めたことと、実際に郵便物を差し出した日を認めたことは同じではない。
3.いつ、どの判断に使った?
確認できた記載・経過認定根拠を公表時点に結び付けて確認する必要がある。
求めていること2024年5月7日の公表前に把握した情報と、その後に確認した情報を分け、担当所属・役職と確認経過を示すこと。
区別すること担当職員個人の氏名を求めていない。後から得た資料が当初から存在した根拠であると決めない。
4.どの文書の、どの箇所?
確認できた記載・経過1979号等には認定の根拠・経緯を対象とする請求項目がある。
求めていること文書名、作成・取得日、頁・項目を対応させる。記録がない場合も、確認の未実施、記録の未作成、現記録では判断できない場合を区別する。
区別すること記録がないことを、確認行為自体がなかった証明とは扱わない。
5.説明できないなら、その範囲と理由は?
確認できた記載・経過メールでは、項目別の回答と、回答できない場合の範囲・理由も尋ねた。
求めていること非公開条項、保護すべき情報を除いても説明できない理由、対象事務と具体的支障を可能な範囲で示すこと。
区別すること全質問への回答義務が当然にあると断定した照会ではない。回答希望日は法定期限ではない。
守るべき情報と、手続の範囲
照会メールを送ったら、審査請求したことになる?
今回のメールは、県に説明や再検討をお願いする照会だよ。ここで扱う審査請求書の提出とは別の手続。回答を求めた日も、こちらが希望した日と、法律・条例の期限を区別する。
照会への返答を待つことと、決定に対して不服を申し立てる手続や期間の管理は別。返答がないだけで、県がこちらの見方を認めたとも、求める記録がないとも決められないね。
社会にとって、なぜ大切?
県の説明を聞いて、結論が変わらなくてもいいの?
同じ結論でも、何を確認し、何を推認したかが分かれば理解は進むよ。公表した認定を検証できる説明を求めている。
保護する情報を守りながら、外から見ても判断の筋道が分かるようにする。それは県の説明を正確に受け止めるためにも役立つね。
送ったメールの要点
送信本文を公開用に要約したものです。原文引用や新たな送信文案ではありません。挨拶・署名・個別の連絡情報は除いています。
照会の中心:①日付の意味、②日付の根拠、③郵送方法の根拠、④確認・認定の時点、⑤既存文書との対応を、説明できる範囲で示してください。
回答できない事項は、その範囲と理由を示してください。担当部署が異なる場合は、取り次ぎと担当所属の案内をお願いします。
人第1979号の交付手続と、項目1-3の本人への通知文書の扱いも併せて再確認しました。
10月13日を回答希望の目安とし、難しければ見込み時期を尋ねました。この日は法定の回答期限ではありません。既存請求や不服申立ての変更・取下げを申し出たものでもありません。
根拠と関連資料
- 送信件名:「令和6年3月12日に郵送で配布」との事実認定の根拠・経緯について(人第1010号-2・人第1979号等)。9月27日の送信記録と本文を照合。
- 記者レクと旧決定の要旨、1979号系の決定と交付資料。
- その後の手続案内・資料交付と、認定根拠への実質的回答は別に記録。10月1日までの保存記録では、上の認定根拠に関する回答は未確認。
照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。