10月2日:決定通知を確認しました
9月18日付の人第2013号-1・-2を確認しました。項目3の知事への報告資料は部分公開、項目2の最初に把握した日付・経緯は非公開、項目1の令和4年の報告・相談記録は不作成による不存在です。公開部分の本文はまだ確認できていません。
下の会話とメールの要点は、通知を確認する前に行った照会の説明です。決定通知の入手待ちは解消しましたが、再照会への直接の返信や発送経過は未確認です。従前の台帳は8月30日提出、通知書は9月4日付請求と記載しているため、日付の差は照合中です。現在の請求13の状況。
今回、何を求めている?
決定通知が見つからないなら、県は決定していないの?
それはまだ分からない。未決定、発送済み、到着したが未確認などを分けて確かめる必要がある。こちらで確認できないことを、県が処理していない証拠にはしないよ。
9月15日の照会には、翌16日に通知書を作成後速やかに発送するとの一般的な案内があった。それでもこの請求の状況が分からなかったため、個別の確認をお願いしたんだね。
2026年8月30日提出の「令和4年5月の匿名文書の把握の時点と経緯」に関する請求。公開台帳では請求13。県民情報センター宛て、人事課へ写しを送付。
記録をたどるための問い
項目を開くと、確認したこと、求める確認、その限界を読めます。
1.どの部署が、いつ受け付けた?
確認できた記載・経過公開請求の提出記録があり、担当・処理状況を再照会した。
求めていること担当課、受付日、現在の処理状況を知らせること。
区別すること提出日、受付日、決定日、通知の発送日・到達日は同じとは限らない。
2.決定か延長をした?
確認できた記載・経過再照会時点で、決定通知・期間延長通知のいずれも請求人側では確認できていなかった。
求めていること決定・延長の日付と文書番号、延長なら理由と延長後の決定期限。
区別すること通知を見つけられないだけで、未決定又は違法な遅延とは断定しない。
3.発送したなら、どこに送った?
確認できた記載・経過一般的な発送の案内と、この請求の発送状況は別。
求めていること発送日・送付先を照合し、可能なら通知書の写しをメールで送ること。
区別すること公開解説には、個別の住所、送付先、申請の識別番号は載せない。
4.まだ決定前なら、いつ分かる?
確認できた記載・経過現在の処理段階が分からないため再照会した。
求めていること未決定の理由と、決定・通知の見込み時期。別部署なら取次ぎを依頼。
区別することこれは処理状況を尋ねるメール。不作為についての正式な審査請求とは区別する。
守るべき情報と、手続の範囲
照会メールを送ったら、審査請求したことになる?
今回のメールは、県に説明や再検討をお願いする照会だよ。ここで扱う審査請求書の提出とは別の手続。回答を求めた日も、こちらが希望した日と、法律・条例の期限を区別する。
照会への返答を待つことと、決定に対して不服を申し立てる手続や期間の管理は別。返答がないだけで、県がこちらの見方を認めたとも、求める記録がないとも決められないね。
社会にとって、なぜ大切?
内容の公開より、事務手続を確認するだけ?
現在地が分からないと、資料を待つのか、通知の再送を頼むのか、不服申立てを考えるのかも判断しにくい。担当と経過を確かめることは、請求制度を使う入口なんだ。
行き違いや誤解を解き、必要な連絡を絞ることにも役立つね。制度を使う側と対応する側の双方に、分かる説明を求めている。
送ったメールの要点
送信本文を公開用に要約したものです。原文引用や新たな送信文案ではありません。挨拶・署名・個別の連絡情報は除いています。
担当課・受付日・現在の処理状況を知らせてください。決定又は延長済みなら、その日付・番号と、延長理由・新しい期限を案内してください。
発送済みなら発送日・送付先を確認し、可能なら通知書の写しを送ってください。まだ決定前なら、その理由と見込み時期を知らせてください。
行き違いの場合も発送状況を案内し、担当部署での確認が必要なら取り次いでください。
根拠と関連資料
- 請求13の再照会メール・送信記録。送信日は9月25日(UTC)、日本時間では9月26日。日付の違いは別の送信を意味しない。
- 公開台帳:令和4年5月の匿名文書。
- 9月15日の先行照会と9月16日の一般的な案内を踏まえた再照会。10月1日までの保存記録では、この請求についての決定・延長通知の受領と再照会への実質的回答は未確認。
照会・申立ての内容と経過は、保存した書面・送信記録・配達確認記録を基に要約しています。資料を公開したことと、その内容が真実であることの証明は区別します。答申や裁決が出たという意味ではありません。